交通事故加害者が知っておくべきこと

今回は、交通事故の加害者になってしまった時に知っておくべき知識について解説していきます。
大きく分けて下記の3つについて解説していきます。
- 事故直後に取るべき対応
- 勘違いしやすいポイント
- ケガをした時
1.事故直後に取るべき対応
まずは被害者の方への謝罪です。
当たり前のことなのですが、実は被害者の方に謝罪をしない加害者が非常に多いのです。
被害者の方は、相手の方からの誠意ある対応というのをとても大切にしています。
たとえケガが治って適切な補償を受けられたとしても、謝罪がないというだけでその後ずっと納得のいかない感情を持ち続けてしまいます。
もちろん、謝罪をすればそれだけでいいという話ではありません。
しかし、謝罪があるないだけで被害者側の感情に大きな差が出るということを知っておいてください。
2.勘違いしやすいポイント
次に加害者の方が勘違いしやすいポイントについてお話しします。
それは、加害者の方は謝罪をしてしまうと自分の非を認めた形になって、後々自分が不利になってしまうのではないかと考える方が多いということです。
たとえば、過失割合に影響が出るとか、謝ったら負けだと漠然と自分の非を認めるのはダメという認識で謝罪をしないという方が目立ちます。
しかし実際は、謝罪をしたからといって過失割合に影響が出るとか、補償関係に悪影響を及ぼすなどはないと考えていいです。
基本的に過失割合というのは、警察の記録した事故発生状況や当事者同士の証言、目撃者やドライブレコーダーなどを参考に決めていきます。
このようなことから、謝罪をしたら過失が増えるなど、そういったことは一切ないと考えられます。
3.(加害者が)ケガをした時
この場合、治療費は補償されないと考えてしまう方が多いですが、実際のところ何かしらの保険を使って補償を受けられるというケースがほとんどになります。
使える保険は、相手側の自賠責保険や自分自身が加入している保険などが当たります。
ただ、事故の状況や入っている保険内容・過失割合などによって、受けられる補償は大きく変わってきますので、必ず細かくチェックすることが必要になります。
たとえば・・・
被害者側に10%以上の過失がある場合、相手の自賠責保険を使って補償を受けることができます。
意外と知らない方が多いのですが、加害者側の過失が100%でなければ、相手側の保険を使って治療を受けることができるのです。
ただこの時、加害者側の過失が7割以上の場合、自賠責保険の限度額が20%減額される点にご注意ください。
自賠責保険限度額120万円を上限とした補償
→ 20%減の96万円を上限とした補償
逆に過失が3割以下(例:60:40で自分が60)などの場合は、自賠責保険の上限満額の120万円の補償を受けることができます。
この辺りはかなりややこしい話になってくるので、少しでも疑問があったら必ず近くの専門家に相談することをおすすめします。
これに対して、加害者側の過失が100%だった場合、相手の自賠責保険は使うことはできません。
自分自身の保険を使って治療費などの補償を受けることになります。
自身で入っている保険があれば、大部分が人身傷害保険という保険に入っていると思います。
この人身傷害保険を使う場合、整骨院や整形外科に通った時に健康保険を使って自己負担分を窓口で払っていただき、そのレシートや領収書を取っておきます。
後日、レシートや領収書をまとめて保険会社へ請求をかけて、窓口分をあとで取り返すというのが一般的です。
ちなみにこの人身傷害保険は、使っても等級には影響がないので、もし入っているのであれば積極的に使った方がいいのではないかと思います。
◼️任意保険に入らず、自賠責保険にしか入っていなかった場合
これは受けられる補償がないということになります。
可能性があるとしたら、ご両親やご家族の方が任意保険に入っていて、その家族分を補償するというプランに入っていれば使える可能性もあるのですが、基本的には保険を受けられないという形になってしまいます。
このようにややこしい話になってしまうのですが、加害者側も実は保険を使って治療費などの補償を受けられるという場合があります。
知らずに損をしないようにぜひ参考にしてみてください。
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