交通事故治療では、主婦も休業補償の対象に?

今回は、交通事故治療における主婦の休業補償(主婦休損)について解説していきます。
🔸主婦も休業補償の対象になる?
結論から言うと、主婦の家事労働は休業補償の対象となります。
もちろん専業主婦の方も対象になるのですが、パートをしている方でも主婦の休業補償として請求することが可能です。
主婦休損の計算方法は、原則は1日5,700円となります。
ただ弁護士が入って交渉をすると、事故状況やケガの状況に応じて最大9,700円まで増額される仕組みとなっております。
気をつけたいのが、パート代と主婦の休業補償は同時に請求することはできないので、両方計算してどちらか高い金額の方を請求するのがベストだと思います。
しかし、保険会社は「パートをしている方は主婦休損は請求できません」などと言ってくることが多いので、その時は当院へご相談ください。
🔸どのくらいの期間補償される?
次に主婦休損を請求することが決まった後、どのくらいの期間補償されるかが問題となってきます。
考え方としては、治療期間のうち何日間家事労働に支障をきたしたかという観点で計算していきます。
たとえば、半年間の通院であれば「180日間のうち最初の30日間は家事労働に支障をきたした」という形で請求をします。
主婦休損が認定される期間はバラつきがあり、短いと14日間、長いケースでは30〜60日間だったりとさまざまです。
これは、事故状況であったりケガの状態で大きく変わってきますので、ケースバイケースとなります。
ただ主婦休損は高額になる場合が多いので、事故のケガで家事労働に支障をきたしたという方は、絶対に請求するべき補償のひとつです。
スタート整骨院では、むち打ちなどの交通事故治療はもちろん、保険会社からの対応に困っている方や補償面についてのサポートも行っております!
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