交通事故治療では、主婦も休業補償の対象に?

今回は、交通事故治療における主婦の休業補償(主婦休損)について解説していきます。
🔸主婦も休業補償の対象になる?
結論から言うと、主婦の家事労働は休業補償の対象となります。
もちろん専業主婦の方も対象になるのですが、パートをしている方でも主婦の休業補償として請求することが可能です。
主婦休損の計算方法は、原則は1日5,700円となります。
ただ弁護士が入って交渉をすると、事故状況やケガの状況に応じて最大9,700円まで増額される仕組みとなっております。
気をつけたいのが、パート代と主婦の休業補償は同時に請求することはできないので、両方計算してどちらか高い金額の方を請求するのがベストだと思います。
しかし、保険会社は「パートをしている方は主婦休損は請求できません」などと言ってくることが多いので、その時は当院へご相談ください。
🔸どのくらいの期間補償される?
次に主婦休損を請求することが決まった後、どのくらいの期間補償されるかが問題となってきます。
考え方としては、治療期間のうち何日間家事労働に支障をきたしたかという観点で計算していきます。
たとえば、半年間の通院であれば「180日間のうち最初の30日間は家事労働に支障をきたした」という形で請求をします。
主婦休損が認定される期間はバラつきがあり、短いと14日間、長いケースでは30〜60日間だったりとさまざまです。
これは、事故状況であったりケガの状態で大きく変わってきますので、ケースバイケースとなります。
ただ主婦休損は高額になる場合が多いので、事故のケガで家事労働に支障をきたしたという方は、絶対に請求するべき補償のひとつです。
スタート整骨院では、むち打ちなどの交通事故治療はもちろん、保険会社からの対応に困っている方や補償面についてのサポートも行っております!
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交通事故治療でかかった交通費は補償される?

今回は、交通事故の治療でかかった交通費について解説していきます。
交通手段としては、
- 電車
- バス
- 自家用車
の解説をしていきたいと思います。
🔸交通費は補償される?領収書は必要?
ケガの治療をするためにかかった交通費は、多くの費用が補償の対象となります。
たとえば、「駅までバスで行って駅から電車で整骨院へ行く」といった場合、バス代と電車代両方とも補償されます。
この時の領収書なのですが、現在はICカードなどで支払うことがほとんどなので、領収書を保険会社へ送る必要はありません。
電車代・バス代は、基本的に自己申告という形になります。
次に自家用車の場合です。
この場合、ガソリン代とパーキング代が補償の対象になります。
ガソリン代は、1km15円という計算方法になります。
Googleマップなどで自宅から医療機関までの距離を割り出していくことが一般的です。
この時、ガソリン代の領収書を送る必要はありません。
ただ、パーキング代に関しては、保険会社へ領収書を送る必要があります。
しっかり覚えておきましょう。
🔸交通費を請求するタイミングは?
交通費の請求は、毎月請求することもできますし、治療期間が終了してから一括で請求することも可能です。
ですので、ご自身の都合のよいタイミングで請求するとよいでしょう。
この他、交通事故に関する相談は無料で受け付けておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
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交通事故治療や保険会社への対応でお困りの方は、茂原市のスタート整骨院へ

🔸交通事故は初期の対応が今後を左右する
事故の被害にあった場合、医療機関選び・保険会社対応などを間違えると、泣き寝入りする確率は一気に上がります。
特に事故直後は慎重な対応が必要ですが、専門知識が必要だったりします。
しかし、基本的に被害者の方は交通事故に関する知識を得る機会がありません。
そのため、以下のような悩みを常に抱えています。
- むち打ちはどのくらいで治るのか?
- なぜ、病院の先生は親身に話を聞いてくれないのか?
- 保険会社への対応はどうすればいいのか?
交通事故では、正しい知識がなければ後遺症が残りやすくなりますし、不当な治療期間になるリスクが高まります。
そのため、事故当初から適切な対応を取っていかなければなりません。
このとき、通院している医療機関側が“正しい”事故対応のアドバイスをしてくれた場合はどうでしょうか?
ケガに対する不安はもちろんですが、
「今後どうしていくべきか?」
という大きな不安を取り除くことができます。
交通事故に遭ったあとは、以下のようなやり取りを行なっていきます。
⚠️担当者とのやり取り
「通院先を決める」
「物損の修理費の話し合いをする」
「通院期間に関する話」
「慰謝料や休業損害の話」
ということを
電話や書面で保険担当者とやり取りをします。
通院で普段から接する機会の多い治療家がアドバイスをすることができれば、被害者の方にとって心強いものになるはずです。
「交通事故の治療+知識の提供」
ができるのが当院の強みになっています。
交通事故治療や保険会社からの対応でお困りでしたら、お気軽にご相談ください!
無料相談はいつでも受け付けております。
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初期のむちうち治療はとても重要です

今回は、交通事故による初期のむちうちの治療の重要性について解説します。
むち打ちは、事故直後の治療内容によって、改善したり後遺症が残ってしまったりと初期の治療内容によって左右されることが多いです。
まず、むちうちの特徴とし「激痛ではないけど我慢すればなんとか日常生活を送れる」ということがあります。
しかし実は、事故発生直後から身体の深い部分までダメージを受けています。
そのため、期間が経過してもなかなか改善が遅かったりする症状ですので、激痛ではないからといって甘くみてはいけないのが、むちうちの特徴です。
むちうちを改善させるためには、事故の直後から通院することが大事になってきます。
特に初期段階は、慎重に施術をしていく必要があります。
当院の治療方針としては、初期の段階は痛みが強い方が多いですので、触る程度のソフトな力で施術をしていき、経過をみながら徐々に施術内容を変えていくという形をとっています。
(↓治療方針の詳細は以下のリンクをタップ↓)
jiko-start-seikotsuin.hatenablog.com
基本的にむち打ちは、牽引治療・湿布・痛み止め・電気だけでは大きな治療効果は期待できません。
事故発生からできるだけ早く怪我の状態に合った治療を受けることが重要です。
事故に遭ってむち打ちの症状がある場合は、すぐに当院までご相談ください。
もし治療内容を把握したうえで通院を決めたいという方は、いつでも無料で治療体験ができますので、遠慮なくお問い合わせください。
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交通事故による物損補償はどう決まる?

今回は、交通事故による物損補償額について解説していきます。
車やバイクなどの車体や洋服や携帯電話などの持ち物は、時価額を基準にして補償額が決まります。
🔸時価額とは?
これは、購入した時の金額から使用期間に応じて消耗した分を差し引いた金額になります。
たとえば車体は、中古販売店でどのくらいの価格で売られているかを基準にしたり、物損の補償額を決める専用の本などを基準にして決めていくことが多いです。
持ち物に関しては、レシートを保存している方は少ないためすぐに証明することができない場合があります。
この場合、インターネットの販売サイトで購入額を証明したりします。
もうそのモデルがなくなっている場合は、そのモデルに近いモデルを基準にして証明したりなどで手続きをしていきます。
ちなみに物損の補償額は、自己申告のみでは保険会社は補償してくれないため、必ずレシートやネットの販売サイトなど根拠になるものが必要となります。
ただ、購入時の金額を証明できたとしても無条件で購入額全額を補償してもらえるわけではないです。
むしろ時価額よりも修理費用が高くなってしまった場合は、損をしやすいので注意が必要です。
たとえば、車の修理費が50万円必要となった時に車の価値が30万円しかないという場合、差額の20万円は損をします。
基本的に保険会社は時価額を基準に補償をすればいいので、被害者にとって不利な状況となってきます。
このように物損で大きな損害が出てしまいそうな時は、加害者側の保険で対物超過費用特約に加入しているかを確認しましょう。
🔸対物超過費用特約とは?
物損の修理費と時価額に大きな差が出てしまったものを補償するという特約です。
加害者がこの特約に入っていれば、被害者が損をせず済む可能性があるので確認してみるといいと思います。
🔸過失割合も影響する?
実は事故の過失割合は、物損補償にも影響します。
時価額が出た後に被害者の方の過失分が差し引かれます。
たとえば、被害者の過失が10%で壊れた物の時価額が10万円だった場合、時価額から10%が差し引かれます。
過失10%
時価額10万円
↓
補償額は9万円
これらのように物損の補償というのは、結構複雑で損をしやすいです。
泣き寝入りしないためにもこのような知識を覚えておくことも大切です。
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むちうちの治療期間とは?

今回は、むちうちの治療期間について解説していきます。
むち打ちの治療期間は、人によって症状が変わるのでハッキリと答えるのは難しいのですが、大まかな目安をお話ししていきます。
たとえば、あまりスピードの出ていない低速での事故で軽症の時は、3ヶ月前後で落ち着くことが多いです。
逆に事故の衝撃が大きくむち打ちが重症ですと、半年経っても治るか治らないかという場合が多いです。
まとめると、
◼️軽症 → 3ヶ月前後
◼️重症 → 6ヶ月前後
と考えていいです。
しかし、低速での事故であっても横を向いている時に追突されたり、偏った姿勢の時に追突されたなどの場合は、低速で発生した事故であっても重症化することはよくあります。
これらのことから、むち打ちの症状というのは、発生状況だけでなく衝撃を受けた体勢というのも重要な判断材料となります。
また交通事故から3ヶ月前後で痛みの大部分が減っていれば完治する可能性高いのですが、3ヶ月経過しても痛みにあまり変化のない場合は、後遺症が残ってしまう可能性がとても高いです。
事故から3ヶ月以上経ってもむちうちの治りが遅い時は、治療方法に問題がある場合もあります。
交通事故の治療は、補償期間が限られていますので回復が遅いなと感じた時はすぐにスタート整骨院までご相談ください。
今の状態を慎重に見極めて今後のアドバイスをさせていただきます。
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交通事故治療は、病院の同意書がないと整骨院には通えない?

今回は、交通事故治療でよくある保険会社トラブルについて解説していきます。
🔸病院の同意書がないと整骨院には通えない?
交通事故治療をするのに保険会社へ整骨院に通う旨を伝えると、「整骨院に通院するなら、病院で同意書をもらってください。」と言われることがあります。
この同意書とは、“医師が整骨院への通院を許可しますよ“というのを証明するという書類のことです。
本来であれば、この手間は義務ではないですし必要のないものです。
整骨院と病院の併用も保険担当者への電話一本で完了するはずなのです。
では、なぜわざわざ患者さんに面倒な手間をかけさせるのでしょか?
それは、保険会社にある思惑があるからです。
◼️なぜ同意書を求めるのか?
本題に入る前にひとつ知っておいた方がいいことがあります。
それは、ほとんどの保険担当者は整骨院を嫌っているということです。
理由は簡単で、待ち時間が長く受付時間の終わりが早い病院よりも、通院しやすい整骨院の方が治療費が増えてしまうからです。
保険会社の自社負担が増えれば増えるほど担当者の成績も落ちてしまうという仕組みですので、なんとか整骨院への通院を防ぎたいという思いがあります。
では本題です。
それなら同意書を取ればいいでは?ということなのですが、スムーズに取ることができれば何の問題もありません。
しかし、ここに保険会社の思惑があります。
実は多くの医師が整骨院に対して嫌悪感を抱いています。
理由は、整骨院よりも病院の方が社会的地位が高いからです。
ですので、病院よりも地位の低い整骨院の方に自分の患者さんが流れてしまうことを極端に嫌うのです。
当院の患者さんの経験談から言うと、「整骨院なんて行っても治らないから行くな」「整骨院に行くならすぐに治療を打ち切る」「整骨院に行くならもう診ない」と医師から直接言われるなど、患者さんにとってかなりマイナスな面が出てきてしまうリスクがあります。
病院によっては、待合室に「整骨院へ行くなら一切診療しません」と貼り紙をしている所もあったりします。
このように、わざわざ病院からの反感を買わせるために、保険会社が同意書の取得を強要してくるというのが実情です。
非常に残念なことなのですが、このような現状を知らずに納得のいく治療を受けられず、泣き寝入りしてしまう被害者の方が増えています。
ご自身の大事なお身体なので、少し手間がかかってでも納得いく治療を受けられるようにやれることをやるべきです。
こんな時第一にやるべきことは、病院を変えることです。
整骨院に転院することよりも、まず同意書を書いてくれる病院へ転院することが先決となります。
そこで同意書を書いてもらい、整骨院との治療を併用していきましょう。
理不尽な対応を受けたまま泣き寝入りしないためにもできることをやることが大切です。
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