交通事故治療で弁護士に依頼?

交通事故の治療をしている中で、弁護士を入れて治療を継続していくことがあります。
今回は、弁護士費用特約の内容や使い方を解説していこうと思います。
🔸弁護士費用特約とは?
まず弁護士費用特約とは、どういうものなのでしょうか?
これは、弁護士費用を加入している保険会社が負担してくれるという特約です。
注意する点は、相手側の保険ではなく、自分が加入している保険に弁護士特約を付けていなければ使うことができないということです。
弁護士費用を300万円まで補償してくれるもので、契約者本人だけでなく、その家族や同乗者にも適用されます。
そしてこれは、「歩いているときに車にぶつかってしまった」「自転車に乗っていて被害に遭った」など、車に乗っていない事故にも適用されることがほとんどです。
(※ただしこのような適用範囲は、保険会社によって微妙に異なる場合があるので、詳細は保険会社へしっかり確認しましょう。)
◼️特約を使うと等級は下がる?
よく聞かれることなのですが、弁護士費用特約を使ったからといって等級は下がりません。
ですので、保険料に影響はありません。
このようなことから、弁護士費用特約を使うデメリットはまったくないと考えていいでしょう。
◼️特約を使うメリットは?
弁護士費用特約を使う一番のメリットは、被害者の代わりに弁護士が保険会社と交渉してくれるということです。
交渉とは、裁判などはもちろんですが、通院延長・過失割合、慰謝料・物損などの補償額の増額交渉などがあります。
それ以外のメリットとしては、弁護士と委任契約をした時点で、保険担当者は被害者に直接交渉ができなくなることです。
代理人が入った時点で、保険会社の担当者は代理人を通してしか交渉ができなくなる仕組みになっているのです。
つまり、弁護士に委任した時点から、被害者の方は保険会社からの電話が一切来なくなります。
交通事故患者さんからの相談で「保険会社とのやり取りが非常に苦痛、ストレス」ということが多いのですが、弁護士を入れることによってそのストレスがなくなるというのは、交通事故被害者の方にとってはかなりのメリットであると言えるのではないでしょうか。
保険会社との交渉ややりとりを弁護士に丸投げすることによって、患者さんは治療に専念できるということです。
◼️慰謝料・休業損害の基準値が変わる?
他にも慰謝料や休業損害の基準値が変わるというメリットもあります。
弁護士を入れない場合、慰謝料などが自賠責保険基準(最低限度の補償)ベースという上限が低い基準になるのですが、弁護士を入れることによって高い基準(妥当な基準)まで補償額を引き上げてもいいという仕組みになっていますので、適切な補償額を得るためには、弁護士を入れた方がいいと言えます。
“弁護士“というと「裁判」「戦い」というテレビドラマでのイメージがある方も多いと思います。
実際は、裁判をしたりすごくゴネて…とかではなく、弁護士と保険担当者が電話でやり取りをして、淡々と事務的に進めていくというような流れになります。
したがって、弁護士を入れることによって「トラブルになる」とか「大袈裟だ」とか、そのようなことはありませんのでご安心ください。
これまでの解説で、弁護士費用特約を使うメリットについてはご理解いただけたと思います。
次回の記事では、弁護士費用特約を使う流れを解説しますのでぜひご覧ください!
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