茂原市にあるスタート整骨院の交通事故治療ブログ

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最後の通院日から1ヶ月空くと交通事故治療打ち切り?

 

🔸最後の通院日から1ヶ月空くと交通事故治療打ち切り?

交通事故治療では、最後の治療から1ヶ月空いてしまうと治療が打ち切られるというリスクがあります。

 

交通事故の治療では、1ヶ月治療をしなければ治療を継続する医学的根拠がないと判断されます。

1ヶ月も治療をしないと「もう治療しなくてもいい状態なのでは」と捉えられるということです。

 

このように保険会社が治療期間が空いたことを理由に、打ち切り交渉をしてくることがあります。

この場合、とても不利な状況ですので覆すことは難しいです。

たとえ弁護士を入れたり、裁判をしたりということがあっても、覆すのが難しいということは変わりません。

 

「仕事が忙しくて通院できませんでした」などと理由を述べたとしても、基本的には通用しないと思った方がいいでしょう。

ですので、まだ痛みが残っているのであれば、なんとか都合をつけて通院するようにした方がいいといえます。

 

 

他にも注意すべきポイントがあります。

交通事故では、医師の診断が最も強い根拠になりますので、整骨院だけに通院していてもダメだということです。

整骨院の先生は、柔道整復師という国家資格をもとに運営しているのですが医師のような診断権はありません。

 

ですので、整骨院に通院していたとしても必ず月に1回は病院(整形外科など)へ行き、まだ治療が必要だという根拠をもらうことが重要となっています。

 

整骨院だけにしか通院せず、治療の必要性を保険会社に訴えても根拠としてはすごく弱いのです。

打ち切り交渉が来た時にはとても不利になってしまします。

このようなことから、まだケガが治っていない内は、定期的に医師の診断を受けるようにした方がよいです。

 

中には、「病院に行っても湿布と痛み止めだけしかくれないから整骨院に行く」という方もたくさんいらっしゃると思います。

この場合は、「病院には通院に必要な根拠をもらいに行く」、「ケガを治しに治療に行くのは整骨院」というように考え方を切り替えるといいと思います。

 

もし、仕事などで忙しくて通院が難しいという方は、「月に1回は整形外科、残りは遅い時間までやっている整骨院で治療をする」というのが、ケガを治すには一番いいプランだと思いますので、事故に遭ってむちうちなどのケガに悩まされている方がいましたら、遠慮なくスタート整骨院までご相談ください。

 

 

スタート整骨院では、むち打ちなどの交通事故治療はもちろん、保険会社からの対応に困っている方や補償面についてのサポートも行っております!

 

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